どのケースが「株価操作・操縦」の罪になる?株の操縦者ー株価の秘密を解く
株式市場は多くの人々にとって利益を生み出す場であり、その動向は投資家や経済指標の予測に深く関わっています。しかし、市場の背後には時折、不可解な変動や急激な上昇、暴落が起こることがあります。これらの現象の背後には何が隠れているのでしょうか?その答えの一部は「株の操縦者」によって明らかにされます。
「株の操縦者」とは、市場において株価を意図的に操作する個人または集団のことを指します。彼らはさまざまな手法を用いて、市場の動向を自らの利益のために操作します。例えば、虚偽の情報を流布したり、大量の取引を行うことで株価を不自然に変動させたりします。
その手法の中には、「プンプ・アンド・ダンプ」というものがあります。これは、株価を人為的に高騰させ、その後急落させることで利益を得ようとするものです。通常は、一般投資家に対して株式の魅力を誇大に宣伝し、一時的に株価を押し上げます。そして、株価がピークに達したところで自らの保有株を売却し、市場を混乱させることがあります。
また、「自己取引」という手法も一般的です。これは、同一の個人や団体が複数の口座を使用して、偽の取引を行うことで株価を操作しようとする行為です。これにより、市場の透明性が損なわれ、投資家の信頼が失われる恐れがあります。
株価の秘密を解くためには、これらの操縦者の行動を理解することが重要です。彼らの存在と行動は市場に大きな影響を与え、投資家にとっては予測が難しい要因となることがあります。そのため、監視当局や投資家自身が操縦行為に敏感に反応し、市場の公正な運営を保つことが求められます。
株式市場は透明性と信頼に基づいて成り立っており、株価の正確な反映を守るためには、株の操縦者の影響力を理解し、それに対する適切な対策を取ることが不可欠です。
相場操縦(そうばそうじゅう)とは、市場において意図的に株価を操作する行為を指します。具体的には、通常の市場取引とは異なる方法で株式を買い入れたり、売り出したりすることで、株価に不自然な変動を与えることを意図して行われます。主な相場操縦の手法には以下のようなものがあります:
1.約定させる意思のない大量の注文発注・取消し
・ 大量(または複数)の注文を発注し、その後に取消す。
・ 売付(または買付)後に、大量(または複数)の未約定の買い(または売り)注文を取消す。
2.市場関与率が高くなっている
出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける(または売付ける)取引を反復する。
直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
立会終了間際(大引け間際)に大量の注文を発注する。
3.高値(または安値)を付ける注文
当日の高値(または安値)を付ける取引を反復する。
高値(または安値)形成後すかさず追随する取引を行う。
複数日に渡って反復継続した高値(または安値)を付ける取引を行う。
4.株価を固定させるような注文
市場の売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)数量の注文を発注する。
出来高の少ない銘柄で売り注文のほとんどを買付ける取引を反復する。
株価の下支え(または頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する。
一日において(または複数日に渡って)株価を下支える(または頭を押さえる)ような反復継続した注文を発注する。
下値(または上値)の大口指値注文の一部を順次高く(または低く)変更する。
5.立会終了間際の注文(終値関与)
立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文を発注する。
当日の(または複数日に渡っての)立会終了時を含む特定の時間帯において反復継続した注文を発注する。
複数日に渡って反復継続した引け成り注文を発注する。
6.買い上がる(または売り崩す)注文
・ 短時間に株価が急騰(または急落)している銘柄について、買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
・ 直近の出来高に比べて大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
・ 一日のうちで(または複数日に渡って)反復継続して買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
7.仮装・馴合い売買
一日の内に頻繁に売り、買い注文を発注する。
特定の顧客との間で継続して対当する売買を行う。
相場操縦は不正行為として取引所や金融監督機関によって厳しく規制されており、発覚した場合には法的な制裁を受ける可能性があります。これにより、株式市場の公正な運営と市場参加者の保護が図られています。
「株価操作・操縦」について、ご存知ですか?
株価操作はやってはいけない違法なことです。では、具体的にどういう行為が該当するのでしょうか?
そもそも「株価操作」とは、なんだろう?
市場において相場を人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装って、他人を誤認させ、相場の変動を利用して自己の利益を図るものです。
このような「相場操縦取引」は、相場に不当な影響を与え、公正な相場における価格形成を阻害することから、金融商品取引法で禁止されています。
そして違反者には、証券取引委員会による検察庁への刑事告発(10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金)や課徴金納付命令の勧告が行われます。
市場において相場を人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように装って、他人を誤認させ、相場の変動を利用して自己の利益を図るものです。
このような「相場操縦取引」は、相場に不当な影響を与え、公正な相場における価格形成を阻害することから、金融商品取引法で禁止されています。
そして違反者には、証券取引委員会による検察庁への刑事告発(10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金)や課徴金納付命令の勧告が行われます。
そもそも「風説流布罪」とは、なんだろう?
株式取引や相場の変動を図る目的をもって風説(虚偽の情報や合理的な根拠のない事実)を、不特定多数の者に伝播させる場合に成立します。風説とは虚偽であることを要しないが合理的な根拠のない事実であればこれに該当するとされています。
これらの取引や行動は、法的にも問題があり、株式市場の公正な運営を妨げる可能性があります。金融監督機関はこれらの行為を監視し、違反が疑われる場合には厳正な対応を取ることがあります。
コメントを残す